栃木県行政書士会の公式ホームページです。行政書士はいつも身近な相談相手。

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  • 行政書士相談センター 無料相談 028-638-0919 月~金曜日 9:00~17:00  祝日・年末年始・お盆を除く

行政書士のしごと

行政書士とは

皆さんの日々の暮らしの中で「困ったこと」があったとき誰に相談すればよいのか。仕事で「困ったこと」があったとき誰に相談すればよいのか。迷ったことはありませんか。
あなたが困っていることはどんなことですか。こんな仕事をしたいがどうしたらよいかわからない、おじいちゃんが亡くなったが遺産相続をどうしたらよいかわからないなどいろんな困ったことがあります。
そんなとき、皆さんの身近いる行政書士に相談してみてください。何か役に立つことがあるかもしれません。
でも、行政書士って何をしている人なんですかという質問を受けることがあります。こんな仕事をしています。

行政書士の仕事

行政書士の仕事

1 行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者です。

2 その行政書士法に行政書士の仕事が定められています。

行政書士法にもとづき「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺産分割協議書や契約書等の権利義務、事実証明に関する書類の作成等」を行います。
官公署に提出する書類等を作成することにより、あなたが暮らしてゆくために持っている権利や事業を行うために持っている権利を守ること、そして、権利を得たために生じる義務の履行に寄与することが私たち行政書士の役割なのです。
日常の暮らしの中で必要となった書類作成や事業等を行う場合に官公署に提出する書類の作成及び手続等でお困りのとき、行政書士は、あなたの身近な相談相手となり、それを解決してゆきます。

守秘義務について

行政書士はあなたの求めにより相談に応じたり、書類を作成したりするわけですから、あなたの一身上の秘密、業務上の秘密を知り得ることとなります。でも、安心してください。行政書士には、その秘密を守る義務があります。これは行政書士法に定められています。私たち行政書士は、あなたの秘密を守り仕事を進めます。

相続について知りたい

相続について知りたい

  • 誰が相続人になるのか知りたい
  • 相続財産はどのように分けるのか知りたい
  • 遺言書がある場合の相続について知りたい
  • 相続財産に借金がある場合について知りたい

相続の手続は一般的に次のような流れで行われます。

  1. 相続人の調査…戸籍を調べ、誰が相続人になるのか確定します。
  2. 相続財産の調査…被相続人の名義の財産を全て調査し目録を作ります。
  3. 遺産分割協議書の作成…財産をどのように分けるのか相続人間で話し合います。決めた分け分を書面にします。
  4. 相続手続の実行…遺産分割協議書に基づき、財産を分けます。

詳しくは、相続業務を取り扱う行政書士にご相談ください。

Q&A

Q1:法定相続人について教えてください。
A1:法定相続人とは法律(民法)に定められている相続を受ける人のことです。亡くなった方に子供がいない場合はその親に、親も既に亡くなっていた場合はその兄弟姉妹に…と順位も決められています。
Q2:相続財産はどのように分けたらよいのですか?
A2:民法では法定相続分が定められていますが、そのとおりに分ける必要はありません。相続人間で話し合い、互いに合意できれば自由に分けられます。
Q3:遺言書がある場合、必ずその内容どおりに分けるのですか?
A3:故人の遺志が書かれているものですので、そのとおりに分けるのが基本です。遺言の内容によって相続人間の協議で決める場合もあります。
Q4:親が借金を残して死亡した場合どうすべきでしょうか?
A4:プラスの財産とマイナスの財産を比較して、マイナスの財産が多い場合は、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続をした方が良い場合もあるでしょう。手続をしないと借金も相続してしまうことになります。
各種契約書 内容証明郵便を作りたい

各種契約書
内容証明郵便を作りたい

  • 金銭消費貸借契約書を作りたい
  • 不動産賃貸借契約書を作りたい
  • 贈与契約書を作りたい
  • 内容証明郵便を出したい

契約は、一方の当事者からの申込みに対し、他方当事者がそれを承諾すれば成立します。契約書を作成しなければ成立しないということでなく、口約束でも契約は成立します。契約書を作成することとは、言った言わないの争いを防止するためのものです。行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成及び相談を業としています。後々不利益とならないような契約書作成のお手伝いをいたします。
内容証明郵便は、この手紙をいつ、誰に、この内容で出しましたということを日本郵便が証明するものです。契約の解除、債権の回収の手続の上では内容証明が有効となります。
詳しくは、各種契約書の作成業務を取り扱う行政書士にご相談ください。

Q&A

Q1:友人からお金を借りました。形だけだからと契約書に署名、押印をするように言われました。
どうしたらよいでしょうか?
A1:契約書には、利息、遅延損害金、返済方法等重要な内容が盛り込まれています。ご自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
Q2:知人にお金を貸しましたが返済してくれません。金銭消費貸借契約書を作成してあります。
もし、争いになった場合には証拠になりますか?
A2:証拠になります。強制執行認諾約款付公正証書で契約書を作成した場合には、即時に強制執行等の手続をとることができます。
Q3:叔父から土地を無償贈与するからとの申し出がありました。口約束だけでもよいでしょうか?
A3:口約束だけでは撤回することができますので、贈与契約書を作成しておいたほうが確実です。
Q4:クーリングオフをしたいのですが、はがきで通知しても大丈夫ですか?
A4:はがきですと確実に相手方が受け取っているか証明できませんし、いざ争いになった場合は通知内容が残っていないので、証拠とはなりません。はがきで通知する場合は、配達証明を付けた方が効果的です。
さらに、配達証明付き内容証明ですと内容が5年間保管され、出した日付、相手が受け取った日付も残りますので、より有効な証拠となります。
土地に関する手続を知りたい

土地に関する手続を知りたい

  • 農地を駐車場、資材置き場、店舗や住宅地として使用したい
  • 荒地で使用していない土地でソーラー発電を計画したい
  • 宅地の分譲をしたい
  • 国有地(道路・水路)の払下げの手続をしたい

土地利用には様々な法律が絡んできます。土地が自己所有地であっても、地目が農地である場合、農地以外の目的に使用する場合は、農地法の転用許可を必要とします。また土地が市街化調整区域にかかったり、面積が広かったりする場合には、都市計画法や国土利用計画法など各種法令が関係してきます。
詳しくは、土地利用を取り扱う行政書士にご相談ください。

Q&A

Q1:住宅を建築したい。
A1: まず、住宅を建築する敷地や周囲の状況を調べてください。
その敷地に道路は接していますか。その道路の幅は何メートルでしょうか。道路と敷地が水路で分断されていないでしょうか。道路と敷地の間にガードレールはないでしょうか。敷地の境界は決まっていますか。その敷地は農地でしょうか、山林でしょうか。敷地の周辺は住宅地でしょうか。それとも、周りに建物が余りない地域でしょうか。
例えば、その土地が、田や畑などの農地の場合、農地を農地以外のものに転用する場合、農地法という法律の制限があります。一定の例外を除き、転用することについて都道府県知事の許可を受けなければなりません。
農地を転用したいときは、その農地に家を建てたい理由やその建物を建てることにより周りの農地に与える影響の有無を書いた書面あるいは建てたい家の図面等々を作成し、各市町にある「農業委員会」に許可申請書を提出してください。
優良農地を確保するという農地転用許可制度の目的や確実に農地転用がされるのか、周辺の農地に及ぼす影響などを判断材料とし、申請に対して許可する、しないが決定されます。
農地転用の手続だけでは、家を建てることはできません。家を建てるにはその敷地が家を建てられる道路に接していなければなりませんし、その道路との境界を確認しなければなりません。その道路と家を建てる敷地との境にガードレールがあれば、それを取り外さなくては、敷地に入れません。道路を管理する市や県からガードレールを取り外すことの承認をもらわなくてはなりません。
市街化区域あるいは市街化調整区域という言葉を聞いたことはありますか。建物を建てようとする敷地が市街化調整区域にあると、その区域は建物を建てることについて制限をされていますので、必ずしも計画どおりの建物が建つとは限りません。
敷地面積の大きさに制限がある場合があります。また、計画する家の構造などが建築基準にあっているのかの確認を得なければなりません。
これ以外にも、手続が必要な場合があります。その一つでも欠けると、家を建てることはできません。家を建てる際には、市や町の担当部署等とよく相談し、計画を進めて行くとよいでしょう。
法人設立について知りたい

法人設立について知りたい

  • 法人の種類について知りたい
  • 会社の設立について知りたい
  • 会社の目的について知りたい
  • 会社設立時の資本金について知りたい

法人とは、自然人以外のもので、法律上、権利・義務の主体とされるものです。
法人は、民法やその他の法律の規定によらなければ成立しないと定められています。
会社法施行後においては、株式会社、合同会社、合資会社及び合名会社の4つが会社とされていて、いずれも、登記によって成立します。
その他、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益法人認定法の規定による一般社団・財団法人や公益社団・財団法人など様々な形態の法人が存在します。
詳しくは、法人設立を取り扱う行政書士にご相談ください。

Q&A

Q1:会社を設立するにはどのような手続が必要ですか?
A1: 会社を設立するには、次のような流れで行われます。
まず、会社の基本事項を決定します。(社名、本店所在地、目的、資本金等)
次に、基本事項を基に会社のルールとなる定款を作成し、本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で、定款の認証を受けます。定款認証後、資本金を払込み、最後に登記申請書と添付書類を本店所在地を管轄する法務局に申請します。
以上で、会社の設立登記が完了しますが、登記が完了してから、各種行政などへの手続が必要になります。税務署等への法人設立届や社会保険や労働保険の手続、事業目的によっては許認可等の申請が必要になります。
許認可等の申請には、人的・物的要件が必須となる場合が多いので、設立前に検討が必要になります。設立登記完了後に必要な要件が揃っていない場合には、目的・役員・資本金などの変更登記が必要になり無駄な時間と費用がかかってしまう場合があります。
Q2:会社を設立する時の目的はどのように決めたらよいですか?
A2: 会社は、事業を行い利益を出していくことを目的としています。
また、事業の目的事項は、会社を設立する時に作成する「定款」に記載され、企業の活動は、定款に記載された範囲に限られます。
会社の目的は、何をする会社なのかがわかるように書くことが前提です。
そして、記載に当たっては、明瞭であること(明確性)、違法性がないこと(適法性)、利益追及であること(営利性)の3つの点について注意が必要です。
また、許認可が必要な事業目的である場合には、更に注意が必要です。
許認可を取得する場合には、定款の事業目的にその文言が記載されていなくては許可申請ができない場合があります。
Q3:資本金はいくらにしたらよいですか?
A3: 資本金1円から設立が可能です。
しかし、事業を開始する場合、事業に必要な運転資金や設備投資等、開業に必要な資金は事業計画等により事前にわかっているはずです。
また、取引先や事業拡張時の金融機関等の信用性を考慮して資本金額を決定するべきです。
許認可等が必要となる事業の場合には、特に注意が必要です。物的要件(財産的要件)に適合していない場合は許認可を受けることができない場合があります。
例えば、建設業の許可を取得する場合は、財産的基礎として一般建設業であれば自己資本額が500万円以上必要です。資本金を500万円未満で設立してすぐに建設業の許可を取得したい場合、増資をするか金融機関等からの融資証明が必要となってしまいます。
中小企業支援について知りたい

中小企業支援について知りたい

  • 独立して起業したい
  • 銀行から融資を受けたい
  • 事業を拡張したい
  • 子供に事業を継がせたい

独立・起業するには、事業の規模や目的により、個人で創立する場合や会社を設立して事業を行う場合があります。また、事業の目的によっては許認可が必要になる場合や一定規模の資金が必要になることがあります。
許認可を取得するには、許認可を得るための人的要件や物的要件(財産的要件)を満たす必要があるため、起業する場合には事前にその要件を満たせるように起業するための計画が重要です。さらに、開業後には、運転資金や事業拡張のための資金繰り、売上げを伸ばすためのPRや事業を承継するための準備等様々な場面で専門家の支援が必要になることがあります。
詳しくは、中小企業支援業務を取り扱う行政書士にご相談ください。

Q&A

Q1:独立して起業するにはどうしたらよいですか?
A1: 独立して起業するには、まず、起業するための事業計画書を作成することが大切です。
事業計画書を作成して、事業の内容や資金計画を「見える化」することで起業をより具体的なものとして捉えることができます。
事業計画書を作成したら、事業の規模や目的により個人で創立するか会社を設立して事業を行うかを検討します。そして、事業の目的に応じて許認可が必要かどうかを調査して必要な場合には、その要件(人的要件・物的要件等)を満たすための準備が必要です。
会社を設立して起業する場合には、設立前に定款の目的、資本金額、人的要件を満たすために必要な役員等の就任について検討が必要です。設立後に変更が必要になってしまうと、必要な許認可等の取得に時間がかかり開業が遅れてしまう場合があります。
Q2:銀行から融資をスムーズに受ける方法はありますか?
A2: 金融機関から融資を受ける場合にも、事業計画書は重要です。
運転資金や設備投資資金の融資を受ける場合は、具体的な事業計画に基づき融資資金の使途やその返済計画について根拠を明確にして作成する必要があります。設備投資資金の場合は、設備投資の効果による売上げ増や業績の拡大と返済額の関係をよく検討したうえで計画書を作成する必要があります。
さらに、知的資産経営報告書を作成することで融資等がスムーズに進む場合もあります。知的資産経営報告書は、決算書などに数値として表れない会社の知的資産(強み)を報告書としてまとめたもので、取引先や金融機関に対して自社の魅力を「見える化」する方法として活用できます。会社案内よりも企業の特徴や強みを「見える化」できることから、資金調達や新規取引先の開拓などに有効な方法です。
Q3:事業拡張のための資金を有利に調達する方法はありますか?
A3: 「経営革新計画」を作成し、知事の承認を受けることで、計画期間中に政府系金融機関による低利融資や信用保証の特例等の幅広い支援措置を利用することができます。
直近1年間を超える事業実績がある中小企業者は、新事業活動を行い経営の向上を図る場合に「新商品の開発・生産、新サービスの開発・提供、新たな生産・販売方式の導入等」について経営革新計画を作成し、知事の承認を受けることができます。
Q4:事業をスムーズに承継する方法はありますか?
A4: 経営承継円滑化法による認定を受けることで、後継者が非上場中小企業の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、相続税・贈与税の納税猶予を受けることができます(5年間の事業継続等が要件)。
また、後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、贈与株式が遺留分減殺請求の対象外となるため、相続に伴う株式分散を未然に防止することができるほか、後継者の貢献による株式価値上昇分が遺留分減殺請求の対象外となるため、経営意欲が阻害されないなどスムーズに事業を承継することができます。
さらに、知事の認定を受けた中小企業者及びその代表者に対して、中小企業信用保険法の特例、株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例を受けられることにより、親族外承継や個人事業主の事業承継を含め、幅広い資金ニーズに対応して経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援してもらうことができます。
外国人の在留資格について知りたい

外国人の在留資格について知りたい

  • 留学生を雇用したい。外国から技術者を招聘して雇用したい。
  • 外国人と結婚して日本で一緒に暮らしたい。
  • 外国にいる親を日本に呼んで扶養したい。
  • 長く日本に住んでいるので、「永住者」になりたい。

外国人が日本に住むためには「在留資格」が必要です。
在留資格は現在、大きく分けて29種類あり(2019年4月現在) 、それぞれ活動の内容が決められています。在留資格には、働くことができないもの、働くことができても職種や労働時間の制限があるものがあります。また、学校を卒業して就職したり、結婚したり離婚したりなどして生活が変化すると、異なる在留資格に変更しなければなりません。
働くための在留資格を得るためには、その人の学歴や実務経験と、日本で行おうとする仕事の内容とが関連している必要があります。結婚した相手を日本に呼ぶにも在留資格の認定が必要です。それらの手続は地方出入国在留管理局に対して行います。
行政書士で一定の研修を受けた会員は、出入国在留管理局に届け出て「申請取次」を行うことができます。申請取次行政書士は、申請書類を作成するとともに、申請人である外国人や申請者代理人(外国にいる人を呼ぶための手続をする人)に代わって出入国在留管理局に書類を提出することができます。
在留資格は厳格に審査されるものであり、望めば誰にでも許可されるものではありません。在留資格関係の手続は複雑ですので、申請取次行政書士など国際業務を取り扱う行政書士にご相談ください。

Q&A

Q1:留学生を雇用するためにはどうすればよいですか?
A1: 在留資格「留学」から在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格への在留資格変更許可申請を行います。
留学生の学歴が、就労のための在留資格で求められているものに該当するかどうかを確認しなければなりません。就労の資格は専門的技術的な職務に限られます。単純労働に分類されるものであれば在留資格は許可されません。
日本または母国の大学を卒業しているか、または日本の専門学校を卒業して「専門士」称号を得ているか、あるいは3年または10年(仕事の内容によって異なります)以上の実務経験があるかどうかをまず確認します。その上で、職務内容との関連性の有無を検討します。
ただし、留学生がアルバイトを法定時間(週28時間以内)を超えて行っていた場合や、やってはいけないアルバイト(風俗営業店等)を行っていた場合には、学歴と職務内容が関連している専門的職種で雇用する場合であっても、在留資格の変更は許可になりませんので、注意が必要です。
Q2:外国から技術者を招聘し雇用するにはどういう手続が必要ですか?
A2: 在留資格認定証明書交付申請を行います。
雇用しようとする外国人が、得ようとする就労資格の条件を有しているかどうかを確認します。技術者は多くの場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請を行うことになります。留学生の雇用と同じく、外国人技術者の学歴(大学卒・日本の専門学校卒)・職歴(10年以上の実務経験)と、これから就こうとする仕事の内容が関連していることが必要です。日本人と同様、労働基準法に沿った雇用契約を締結します。
会社の登記事項証明書、決算書、法定調書合計表等とともに申請者の学歴・職歴を証明する書類等を準備し申請を行います。証明書が交付されたら、それを外国にいる申請人に送付し、申請人本人が日本国大使館で査証申請を行います。査証が発給されたら来日することができます。
Q3:外国で結婚した妻を日本に呼ぶにはどうすればよいですか?
A3: 「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を交付してもらいます。
そのためには、結婚が真正なものであること、結婚生活を送るに足る収入・資産があること等を述べる必要があります。本国での婚姻証明書、日本人配偶者の戸籍謄本、住民票、在職証明書、納税証明書とともに、指定された「質問書」に、夫婦の出会いから結婚までの経緯を詳細に説明します。
証明書が交付されたら、それを外国にいる配偶者に送付し、査証申請を行います。査証が発給されたら来日することができます。
Q4:外国にいる親を日本に呼んで扶養したいのですが、どうすればよいですか?
A4: 親を扶養するための在留資格はありません。
母国に親を扶養する親族が全くなく、どうしてもあなたが扶養しなければならない状況であれば、特別に在留を許可される場合があります。
その場合は、あらかじめ「短期滞在」で招聘し、特別の事情を説明する書類を揃えて、「特定活動」への在留資格変更許可申請を行います。
Q5:長く日本に住んでいるので、「永住者」になりたいと思います。どうすればよいでしょうか?
A5: 「永住許可申請」を行います。許可されれば、在留期限のない「永住者」という在留資格を得られます。
永住申請を行うためには、10年以上日本に住んでいること、そのうち5年以上は就労資格や居住資格で在留していること、生活する上で十分な資産や収入があること、犯罪歴や違反歴がないこと、納税義務を完全に果たしていること等の条件をクリアする必要があります。
建設業をはじめたい

建設業をはじめたい

  • 建設業の定義について知りたい
  • 独立して建設業を開業したい
  • 建設業の区分(許可行政庁)を知りたい
  • 建設業許可申請の窓口を知りたい

建設業を営むには、法律で建設業許可をとることが義務付けられています。
ここでいう建設業を営む者とは、軽微な建設工事を除き、元請、下請を問わず建設工事の完成を請け負うことをいいます。
無許可の状態で建設工事の請負の営業を行うと、建設業法違反で罰せられることになります。
建設業法は、建設業を営む者の資質の向上や請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適切な施工を確保し、発注者や施主を保護するとともに、下請業者の保護を含め建設業界の健全な発展を促進させ、公共の福祉の増進に寄与するためにあります。許可制度自体が存在しなければ、何を基準に工事を依頼していいのか、判断が難しくなってくるのではないでしょうか。
詳しくは、建設業の業務を取り扱う行政書士にご相談ください。

Q&A

Q1:そもそも、どういう場合が建設業にあたるの?
A1: 建設業の定義とは、下請、元請を問わず建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
なお、軽微な工事のみ請け負う場合、許可は不要です。
軽微な工事とは
1.建築一式工事の場合は次のいずれかに該当する工事
(1)請負金額が1,500万円(消費税込み)未満の工事
(2)延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
2.上記以外の工事は請負金額が500万円(消費税込み)未満の工事
Q2:建設業の業界に勤め人として長くいたけど、建設業許可をとって独立できる?
A2: 許可要件としては次の要件が必要です。
(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
以下の①、②をすべて満たしていることが必要です。
①適切な経営能力を有すること
②適切な社会保険に加入していること
(2)専任の技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性があること
(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
技術の資格や金銭面をクリアできていても、それだけでは建設業許可を取ることはできません。個別に細かな状況をみてみないと何ともいえませんが、一番難しいのは経営業務の管理責任者ではないかと思います。方法としては、経営業務の管理責任者になり得る経験者を役員として迎えるか、軽微な建設業工事の営業を5年以上続けるなどがあります。
Q3:建設業の許可には大臣許可と知事許可があると聞いたけど?
A3:二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は、国土交通大臣の許可を、一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は都道府県知事の許可を受けます。
Q4:申請するのにはどこが窓口になるの?
A4:主たる営業所を管轄する土木事務所になります。
運送業をはじめたい

運送業をはじめたい

  • トラック運送業をはじめたい
  • バス運送業をはじめたい
  • 軽トラック運送業をはじめたい
  • 水屋(利用運送業)をはじめたい

運送事業は、バスやタクシーで、人を運送する旅客自動車運送事業と、トラックやバンで、物を運送する貨物自動車運送事業とがあります。
さらに、旅客自動車運送事業と貨物自動車運送事業は、それぞれの法律により細かく分かれていて、ちなみに、街で見かける「路線バス」や「乗合バス」は、一般乗合旅客自動車運送事業、団体旅行に行く時に乗る貸切バスは、一般貸切旅客自動車運送事業、タクシーやハイヤーは、一般乗用旅客自動車運送事業と、それぞれ許可が違います。
また、自らはトラックなどの運送手段を持たずに運送事業を行うには、貨物利用運送事業(いわゆる水屋)の登録(許可)が必要になります。 許可等を受けるには、人的要件、資金的要件、施設的要件など様々な要件あります。

Q&A

Q1:トラック運送事業をはじめたいのですが?
A1:自動車を使用して荷物を運送し、運賃を受ける事業を行うには、一般貨物自動車運送事業の許可が必要になります。
人的要件として、運転者・運行管理者・整備管理者がいること
資金的要件として、事業開始に要する資金があること
施設的要件として、事業用自動車5台以上、都市計画法など関係法令に抵触しない営業所・休憩睡眠施設・自動車車庫があること等、様々な許可要件をクリアする必要があります。
また、申請した月の翌月以降に申請者(個人事業主又は法人の場合は役員)が法令試験を受験して合格しなければなりません。
Q2:バス運送業をはじめたいのですが?
A2:自動車を使用して乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する場合は、一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)の許可が必要になります。
営業区域は、県を単位として発地・着地の双方、又はいずれかが営業区域内である運送しか行うことかできません。
人的要件として、事業用自動車の数以上の員数の運転者を常時選任すること、運行管理者・整備管理者がいること。
資金的要件として、事業開始に要する資金があること。
施設的要件として、事業用自動車は、営業区域ごとに、乗車定員11名以上の自動車が最低3両、大型車を使用する場合は、営業区域内に配置する最低車両数は5両、都市計画法など関係法令に抵触しない営業所、自動車車庫、休憩仮眠又は睡眠のための施設が必要になります。
また、申請した月の翌月以降に申請者(個人事業主又は代表権を持つ常勤取締役)が法令試験を受験して合格しなければなりません。
平成29年4月1日から、貸切バスの許可は5年ごとに更新が必要になり、改めて法令試験を受験して合格しなければなりません。
ただし、公益社団法人日本バス協会が実施する貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上を取得している事業者は、法令試験が免除されます。
Q3:軽トラック運送業をはじめたいのですが?
A3:荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、軽トラックを使用して運賃を受けて荷物を運送する事業を行うには、営業所を置く県の運輸支局へ貨物軽自動車運送事業の届出が必要になります。
事業を始めるには、車庫は、営業所に併設又は営業所から2キロ以内で使用する土地が都市計画法など関係法令に抵触していないことが必要です。
車両は、軽トラックで1両から始めることができます。
ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更しなければなりせん。
その他、運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要になります。
Q4:水屋(利用運送業)をはじめたいのですが?
A4:トラックなどの輸送手段を持たずに、運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業を始める場合には、貨物利用運送事業の許可が必要になります。
電話等で、運送の手配のみを行い運賃をもらう事業で、業界では「水屋」と呼ばれている事業です。
種類として、第一種貨物利用運送事業、第二種貨物利用運送事業があります。
第一種貨物利用運送事業は、運送事業者の行う運送を利用してする貨物の運送を行い、第二種貨物利用運送事業は、運送事業者の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するものをいいます。
貨物利用運送を始めるには、貨物利用運送事業法に基づく申請書の提出をし、許可(第一種貨物利用運送事業にあっては、登録)の取得が必要です。
施設要件として、営業所、店舗を有して営業所等が都市計画法など関係法令に抵触していないこと。
保管施設を必要とする場合は、その規模、構造及び設備が適切なもので、都市計画法など関係法令に抵触していない保管施設を有していること。
財産的基礎として、純資産300万円以上を所有(直近の決算書等で確認)していること。
人的要件として、欠格事由に該当しないことなど様々な要件があります。
自動車の登録はどうするの?

自動車の登録はどうするの?

  • 自動車を譲り受けたい、譲りたい。
  • 姓と住所が変わったので、車検証の記載内容を変更したい。
  • 自動車のナンバーを変更したい。

自動車には普通自動車などの登録自動車と軽自動車があり、登録などの受付場所が異なります。申請する場所も車検証記載の所有者の住所でなく、普通自動車は使用の本拠地(使用者住所)を管轄する運輸支局、軽自動車は検査協会(ナンバープレートを管轄する運輸支局等)で行います。
また、丁種封印制度を利用すれば、車を運輸支局まで持ち込むことなく、依頼人の指定する場所でナンバープレートの交換、取り付け、封印をすることができます。
詳しくは、自動車登録業務を取り扱う行政書士にご相談ください。

Q&A

Q1:自動車を盗難されたのですが?
A1:自動車の盗難にあった場合には、警察署に被害届を提出した後でないと自動車の一時使用中止手続(抹消登録)が受付されませんので、速やかに提出をお願いします。
Q2:結婚して姓も住まいも変わったのですが?
A2: 結婚して姓が変わり住所が変わった場合は、車検証の内容が異なりますので、変更登録が必要となります。その際、住居の場所によって手続が異なりますので、注意が必要です。
①運輸支局または検査登録事務所が同じ管轄の場合
「宇都宮」~「宇都宮」などのようにナンバープレートの変更はありませんので、関係書類を受付に提出して新しい車検証が交付されれば完了となります。
②運輸支局または検査登録事務所が異なる管轄の場合
「宇都宮」~「とちぎ」などのようにナンバープレートが変更されますので、関係書類を受付に提出し、新しい車検証の交付を受けた後、以前のナンバープレートを返却して新しいナンバープレートの交付を受け、自動車にナンバープレートを取り付け、封印を受けて完了となります。
※この申請には車庫証明が必要となりますので、事前に取得手続をしてください。
Q3:自動車のローン返済が終わったのですが?
A3:ローンを完済しても車検証の所有者が自動的に変更されることはありませんので、車検証上の所有者の所有権を解除する必要があります。クレジット会社から登録に必要な書類をもらい、ご自身の必要書類を集めて運輸支局または検査登録事務所の受付に移転登録の書類を提出し、新しい車検証を受領してください。
Q4:父親が亡くなり、父の自動車を相続したいのですが?
A4:自動車を所有していた方が亡くなり、自動車を相続するときは不動産の相続登記と同じように相続に関する所有者変更の移転登録の手続が必要です。被相続人と同居の親族(住所が同じ)が相続人となる場合は車庫証明は不要ですが、それ以外の場合は車庫証明の手続が必要となります。
Q5:年度途中で自動車を廃車したとき、税金は戻ってきますか?
A5:場合によっては還付されます。自動車の廃車手続をする際、永久抹消登録または解体届出と同時に還付請求しますと、納付済みの自動車重量税が還付されます。金額については、車検残存時間で計算され指定された口座に振り込まれます。
Q6:ナンバープレートを毀損したら、どうすればよいですか?
A6:同一ナンバープレート再交付の申請手続を栃木県の場合は栃木県自動車整備振興会にします。ただし、前面と後面では内容が若干異なりますので、ご注意ください。
産業廃棄物収集運搬業をはじめたい

産業廃棄物収集運搬業をはじめたい

  • 産業廃棄物について知りたい
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可について知りたい
  • 産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限が知りたい

産業廃棄物収集運搬業とは、分かりやすい言葉で言うと「産業廃棄物専門の運送業者」です。産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。これが産業廃棄物収集運搬業許可となります。もし許可を取得せず、無許可営業を行った場合には、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金又は併科が科されますので、くれぐれもご注意ください。
詳しくは、産業廃棄物収集運搬業務を取り扱う行政書士にご相談ください。

Q&A

Q1:産業廃棄物って、具体的にはどんなものなの?
A1: 「産業廃棄物」とは、主に事業活動から出る廃棄物になります。それらは法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により20種類に定義されています。以下に簡略に記載します。
(1) 燃え殻 (2) 汚泥 (3) 廃油 (4) 廃酸 (5) 廃アルカリ (6) 廃プラスチック類 (7)※ 紙くず(8) ※木くず (9) ※繊維くず (10) ※動植物性残さ (11) ※動物系固形不要物 (12) ゴムくず (13) 金属くず (14) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず (15) 鉱さい (16) 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 (17) ※動物のふん尿 (18) ※動物の死体 (19) ※ばいじん(ダスト類) (20) ※処分するために処理したもの
※は指定業種のあるもの
Q2:「一般廃棄物」と「産業廃棄物」とはどう違うの?
A2:「産業廃棄物」とは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で定められている20種類しかありませんので、A1で示した20種類に該当しないものは、「一般廃棄物」と考えることができます。
Q3:産業廃棄物収集運搬業許可の種類ってどんなものなの?
A3:許可の種類としては、A1に示した20種類の品種ごとに許可を取得しなくてはなりません。つまり燃え殻の許可では汚泥は運べないということです。
Q4:産業廃棄物の運搬が他県及ぶ場合の申請はどうするの?
A4:産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積み込む場所を管轄する都道府県および産業廃棄物を降ろす場所を管轄する都道府県の双方に申請し、許可を得なくてはなりません。
Q5:産業廃棄物収集運搬業許可には有効期限はあるの?
A5:有効期限は5年間です。許可期限の到来後も引き続き、収集運搬業を営む場合、5年を経過する前に更新の許可申請を行わなければなりません。許可期限を経過すると許可は失効となります。
飲食店や古物営業をはじめたい

飲食店や古物営業をはじめたい

  • レストラン、スナック、居酒屋、ラーメン店をはじめたい
  • パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店をはじめたい
  • 宅地建物取引業をはじめたい
  • 中古品を仕入れて古物業をはじめたい

これから商売を始めたいと思っている方、取り扱う業種によっては許可が必要な場合があります。飲食関係業務では、食品営業許可申請、併せて接待を伴う場合などは風俗営業許可申請、宅地若しくは建物の売買などには宅地建物取引業免許申請など、取り扱う業種によって複雑な法令・要件が関係してきます。
詳しくは、営業許可を取り扱う行政書士にご相談ください。

Q&A

Q1:飲食店を営みたいのですが、許可は必要ですか?
A1: 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業が「飲食店営業」となります。しかし、喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業の場合は「喫茶店営業」となります。
「飲食店営業」あるいは「喫茶店営業」を営むためには「食品衛生法」に基づき許可を受けなければなりません。
なお、カフェ、バー、キャバレー、喫茶店などについて、下記のA2の風俗営業に該当する場合は、風俗営業の許可も受ける必要があります。
Q2:風俗営業とは何ですか?
A2: 風俗営業とは、次のいずれかに該当する営業をいいます。
1.キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(上記1に該当する営業として営むものを除きます。)
3.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4.まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5.スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(上記4に該当する営業を除く。)
風俗営業を営むためには、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき許可を受けなければなりません。
Q3:風俗営業を営むための許可要件を教えてください。
A3:風俗営業を始めるに当たっては、管理者についての人的要件、店舗予定地の周辺の環境や用途地域など場所的要件、店舗の構造や内部の造作についての構造的要件があります。申請に当たっては複雑な内容となりますので、慎重な検討が必要です。
Q4:深夜における酒類提供飲食店営業とは何ですか?
A4:深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、バー、酒場等で客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除かれます。)をいいます。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく届出が必要です。
Q5:中古品(古物)を売買するような場合、許可が必要ですか?
A5: 中古品の売買を事業として行う場合には、営業開始前に営業しようとする事業所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に許可の申請が必要となります。
古物営業法において、『古物』とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品および商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械、その他これらに類するものをいう)で政令で定める物を除く。以下同じ)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。(古物営業法第二条第一項)
古物の種類としては、古物営業法施行規則で次の13種類があります。
①美術品類…書画、彫刻、工芸品等
②衣類…和服類、洋服類、その他の衣料品
③時計宝飾品類…時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
④自動車(その部分品を含む)
⑤自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
⑥自転車類(その部分品を含む)
⑦写真機類…写真機、光学機等
⑧事務機器類…レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
⑨機械工具類…電機類、工作機器、土木機械、化学機械、工具等
⑩道具類…家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法または光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等
⑪皮革・ゴム製品類…カバン、靴等
⑫書籍
⑬金券類…商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令「平成七年政令第三百六十二号」第一条各号に規定する証票その他の物を言う。
Q6:中古車を販売したいのですが古物商の許可は必要ですか?注意する点はありますか?
A6: 業として中古車を販売する場合には許可が必要です。
注意する点としては、取り扱う中古車についての保管場所の確保が必要となります。
また、車種等によっては売買の価格が高額になる場合もあり、盗難車などを誤って取り扱わないように、自動車に対する最低限の知識を問われる場合もあります。
帳簿に記載する事項で「車名」「車検証記載のナンバー」「車体番号」「所有者の氏名」等の記載が義務化されました。
Q7:外国人も古物商許可を取得することは可能ですか?
A7:外国人の日本における活動には、在留資格によって制限があります。まずは古物営業を行うことができる在留資格かどうかを確認する必要があります。
こんなことも

こんなことも

このホームページでは、行政書士の仕事に関連し、皆さんに尋ねられる代表的なものを紹介しましたが、行政書士の仕事は多岐にわたります。これまで紹介できなかった行政書士の仕事には次のようなものもあります。

  • 一定規模以上の工場等を新設等するために必要な工場立地法に基づく手続
  • 騒音を発生する施設を設置等するために必要な騒音規制法に基づく手続
  • 汚水又は廃液を排出する施設等を設置等するために必要な水質汚濁防止法に基づく手続
  • 著作権を守るために必要な著作権法関連手続
  • 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所を設置等するために必要な消防法に基づく手続

これ以外にもまだまだあります。
このような仕事は行政書士がやるのだろうか、どのような手続が必要となるのか、遠慮せずに近くの行政書士に相談してください。
私たち行政書士は、このホームページで紹介した手続などを含め、あなたの依頼にワンストップでこたえられるよう各種の許認可手続を繋げます。例えば、農地に建物を建てるために農地転用の手続をし、そこに建てられる建物を利用して、運送業を営むための手続などを行います。
でも、あなたの依頼にこたえるためには、行政書士の職域では解決できないこともあります。例えば、何らかの登記が必要だ、税金の申告も必要となる。そんなときは、あなたのために仕事を行う他の資格者に仕事を引き継ぎ、あなたの依頼にこたえてゆきます。

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