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■活動報告


     
 
平成29年度第1回理事会開催
2017/04/03

4月3日(月)行政書士会館2階において、
平成29年度第1回理事会が開催されました。
 理事、監事19名が出席し、各担当より平成28年度の事業報告及び平成29年度の事業計画の報告があり、昨年度まで支部の活動として行っていた「宇都宮市国際交流協会無料相談会(年12回開催)」が今年度より国際部が行うとの報告がありました。また、5月13日(土)に開催される、宇都宮支部定期総会議案書の内容に不備がないか、誤字脱字がないかの確認作業を行いました。
今年は役員改選の年であり、宇都宮支部は新たに届出制が導入されます。役員改選によって支部に新しい風が吹くよう、そして各々のアイディア、力によって宇都宮支部が更なる発展を遂げるよう盛り上げていただきたいです。
(羽石真弓)

 
     


     
 
離婚の実務研修会
2017/01/19

1月19日(木)栃木県行政書士会館において、講師に弁護士 小倉崇徳氏をお迎えし、宇都宮支部主催の「離婚の実務研修会」が開催されました。
今回の研修は、離婚の可否、婚姻費用、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの各論点について学びました。
離婚の可否につては、判例や実務の体験談を交えた講師の説明は、非常にわかりやすい研修となりました。また、調停の申立や婚姻費用、養育費の算定表の見方など、離婚に関しての相談業務において役立つ内容となるものでした。
栃木県は全国的にみて不倫の件数が多いという講師の話には驚きましたが、そのため、行政書士も離婚相談が数多くきているのではないかと思いました。また、離婚相談でどこまでが行政書士として立ち入ることができるかなど、行政処分をうけた事件を挙げ注意喚起をされました。
画一的なものでなく、個々の案件によって対応するために離婚の基礎知識を学ぶ有意義な研修会であると感じました。
(伊澤恵子)

 
     


     
 
宇都宮城址まつりに参加
2016/10/23

10月23日(日)宇都宮城址公園(宇都宮市役所東側)にて開催された「宇都宮城址まつり」において、広報・無料相談ブースを出店した。
 今年は、広報配布物の新アイテムにラムネが追加された。このラムネは、ユキマサ君等々の可愛いキャラクターが綺麗にプリントされており、広報活動を行うのに効果は抜群であった。宇都宮支部では今後も積極的に無料相談事業を実施していく予定である。
(齋藤丈威)

 
     


     
 
広報月間無料相談会実施
2016/10/08

10月8日(土)13時30分より栃木県行政書士会館2階会議室において、宇都宮支部広報月間無料相談会を実施いたしました。相談員は、宇都宮支部理事が担当し、遺言や離婚手続きなど様々な相談に対応いたしました。
10月は行政書士の広報月間でありましたが、今後も継続して少しでも多くの方々に行政書士の存在を知ってもらえるよう尽力に努めたいと思います。
(羽石真弓)

 
     


     
 
第3回理事会開催
2016/09/13

9月13日(火)13時30分から栃木県行政書士会2階会議室において第3回宇都宮支部理事会が開催され、理事15名の出席により定足数に達し直ちに議案審議にはいりました。
 事業活動について、総務経理部からは、9月10日(土)11日(日)に本部と共催により実施された福利厚生旅行についての報告がありました。業務指導広報部からは、研修会開催について検討中であること、また、10月23日(日)宇都宮城址まつりでの無料相談会の実施について、制度推進部からは、10月の行政書士制度広報月間に向けて、例年通り関係期間団体へのポスター、パンフレット等の配布について説明がありました。
 現在、ゆるキャラグランプリで凄まじい追上をみせているユキマサ君に負けぬよう、行政書士制度の普及浸透に努めたいと思います。
(羽石真弓)

 
     


     
 
平成28年度税務研修会開催
2016/08/23

8月23日(火)宅建協会3階会議室において、
平成28年度第1回税務研修会が開催されました。
当研修会は宇都宮資産税税務研究会(宇都宮支
部と宅建協会県央支部とで構成)が主催し、講師を宇都宮税務署にお願いして実施しているものです。今回は、平成28年度税制改正についての説明として、「空き家」対策として創設された「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」が今年度改正の目玉のひとつとして紹介されました。
同特例は、「(相続開始直前に被相続人が住んでいた)被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等」を譲渡した場合、譲渡所得に3000万円の特別控除が適用される、というものです。
同特例が適用されるには一定の要件を満たすことが必要で、家屋については、@昭和56年5月31日以前の建築、A区分所有建物でない、B相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいない、などがあります。
担当審理専門官より、「いろんな要件がある複雑な法律」「判断が難しい場合は、署の事前予約制を利用してご相談を」との呼びかけがありました。
このほか、「相続税」「金融・証券税制」「国税不服申立制度の改正」などについて説明されました。
当研修会の実施にご尽力いただきました宅建協会県央支部の皆様に感謝申し上げます。
(鈴木克章)

 
     


 
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